はじめての方のご注文方法
出来る限りニーズにお応えします。

代替療法は大事な一つの選択です。
医療関係者の皆様においては、その深い医薬品知識の下、最適な医薬品にて日々現場のパフォーマンスの発展を目指している事と思われます。
ライフ堂が医療現場の最適なアシスタント、患者様の明るい未来へ繋がる一助となれば幸いです。
医療関係者様のご注文条件
指定患者プログラム、および個人輸入代行を数多く管理している経験から、様々なサポートをご提供致します。
患者様のご注文条件
適切な代替選択のもとに、ご自身に合った治療を行いましょう。
日本国内の個人輸入代行ルール

【医薬品の個人輸入定義について、2000年の薬事時報社刊 「医薬品等輸入の手引き」厚生省薬務局監視指導課 監修より抜粋】
個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合、又は海外から直接持ち帰る場合、輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、処方せんなどを必要とせずに税関だけの確認により通関できます。
一般的にこれが「医薬品の個人輸入」と呼ばれています。
上記の「明らかな」数量と内容とは次の範囲のものを指します。

・医薬品および医薬部外品:
用法用量からみて2ヶ月分
・処方せんなどの要指示薬:
用法容量からみて1ヶ月分
・ビタミン剤:
用法用量からみて2ヶ月分
・外用剤(点眼液、塗り薬等):
1品目24個(毒薬・劇薬及び要指示薬は除く)
個人輸入のご注意

上記の数量を個人輸入する際は、厚生局に所定の書類を提出する事で輸入が可能になります。
(厚生労働省確認済み)
所定の書類を一式提出する事で、薬監証明の取得が行われ、上記の数量以上の医薬品の輸入が可能となります。
なお、治療や研究目的で輸入されるお医者様は上記の数量以内であっても薬監証明の取得が必要です。 薬監証明について
個人輸入と医薬品の輸入に際しては、関税はかかりません。(一部医薬品については関税がかかる場合がございます)
税関にて、日本の消費税が以下の計算方法でかかります。
(医薬品代金+送料)×8%
医薬品の個人輸入に関する弊社の業務は注文代行であり、輸入された医薬品に関しての一切の責任は輸入者ご本人に帰属します。
また、医薬品の使用方法や処方に関しての情報は弊社からはご提供出来ませんので、処方に際しては必ずお医者様の指導をお受け下さい。